通所リハ、リハマネジメント加算の矛盾

 介護報酬改定対応プロジェクトが始動した。当てはめ作業をしてみると、通所リハビリテーションが大幅な赤字になっている。

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 赤字の理由は、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算算定要件が厳しくなったためだと言う。担当者にさらに詳しく聞いてみると、リハビリテーションマネジメント加算の要件が、月に8回以上リハビリテーションを行っている場合に制限されたことが原因だという。あらためて該当部位を確認してみた。


  資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)の16ページと、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)の44〜45ページに、リハビリテーションマネジメント加算と短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算算定要件が記載されている。


 まず、「概要」のリハビリテーションマネジメント加算をみると、注として「月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定」と確かに記載されている。一方、「諮問書」にはこの注に相当する文言を認めない。短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算の算定要件には、間違いなく「リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない」となっている。


 「月に8回以上」となると、最低週2回以上、通所リハビリテーションを利用する必要がある。週1回以下利用群はリハビリテーションマネジメント加算を算定できず、結果として個別のリハビリテーションを受けることができなくなる。週2回以上群でも、体調不良で休み月7回以下になった場合には、算定できない。


 なぜ、このような規定になったのか、現時点では不明である。意図的に行ったとしたら悪辣である。多くの利用者に等しくサービスを提供しようとしている事業所は赤字に転落する。


 私は、今回の問題は厚労省担当者の単純ミスとみる。なぜならば、訪問リハビリテーションでは、リハビリテーションマネジメント加算が廃止され、短期集中リハビリテーション加算にまるめられた。老健施設における短期集中リハビリテーション実施加算も同様である。他のリハビリテーション関連報酬との違いが顕著であり、矛盾がある。


 通所リハビリテーションは、維持期リハビリテーションの柱である。今回明らかになった問題点を解消する最も簡単な方法は、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算の算定要件から、「リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない」という項目を削除することである。できる限り早期に矛盾を解決し、通所リハビリテーション事業所を安心させて欲しいと願う。

ご紹介ありがとうございます

 子どもの筋電義手に関して「技術大国日本」は世界の後進国: 天漢日乗で、筋電義手に関する私のエントリーが紹介されました。一部を引用いたします。

 子どもの可能性というのは素晴らしく、四肢に障碍があった場合でも、大人では到底望めないレベルまで、訓練によって機能を獲得することが可能だ。もし、日本で、筋電義手が、もっと子ども達が気軽に使えるように制度が変われば、先天的に上肢に欠損があったり、事故や病気で上肢を失った子ども達が、自分たちの手でいろいろなことが出来るようになり、子ども達の未来の可能性が広がるだろう。障碍を持つ人間にとっては、助けを借りずに自力で出来ることが増えるという事実そのものが喜びである。手が悪いからできないではなく、手には障碍があったけど、筋電義手のおかげで、こんなことが出来るようになったということのほうがその子の長い人生にとっては大事なことだ。


 リハビリテーションの心が理解された、そんな気持ちでいっぱいになりました。リハビリテーション医学を専門とする医師は少なく、まだまだマイナーな分野です。しかし、対象は小児から高齢者まで及んでおり、守備範囲は広いと自負しています。少しでも、リハビリテーション医学の魅力を伝えたいと思い、自分の興味の赴くままにコツコツとエントリーを書き続けています。


 おかげさまで、昨日来、多数の方に当ブログまで訪問していただいています。ご紹介いただいたことにあらためて感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。