平成22年3月30日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/080043_hanrei.pdf 1 本件は, ① 商品取引員である上告人に金の商品先物取引を委託した被上告人が,上告人に対し,(ア) 主位的に,消費者契約法4条1項2号又は2項本文により委託契約の申込みの意思表示を取り消したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上告人に預託した委託証拠金相当額の支払を求め,予備的に,上告人の外務員…