児童の権利条約 12条 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続きにおいて国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 (日本政府訳)
千葉県学童保育連絡協議会主催の研究集会の全体会記念講演を務めさせていただくことになりました。 テーマは昨今注目の「子どもアドボカシー」です。個人的には学童保育は家庭でも学校でもない第三の居場所として古くから子どもアドボカシーに根ざした実践が行われてきた現場だと思っています。 僕なんかよりも現場に根ざして子ども達の声を聴かれてきた学童保育の諸先輩方を差し置いてこのテーマでお話することについては気後れする部分もあったりするのですが、せっかく頂いた大役しっかり務めたいと思います。 今回は保護者の方々の参加も広く募るそうです。もともと学童保育は保護者の方々の市民活動から発展してきたものであり、より良い…