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屋外広告物法

(社会)
おくがいこうこくぶつほう

日本の法律

(昭和二十四年六月三日法律第百八十九号)

(目的)

第一条
この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。


以下、略

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