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家屋に対する課税は、明治3年の東京府下の家屋税に始まるといわれる。
明治15年 道府県の戸数割に代わるべき選択税として坪数等を課税標準として家屋税が設けられた。
大正15年 家屋の賃貸価格を課税標準とすることとされた。
昭和15年 家屋税は、国税とされ、別に道府県及び市町村は家屋附加税を課することとされたが、家屋税についても、その全額が地方団体に還付された。
昭和22年 地租と同様家屋税も、道府県の独立税とされた。
昭和25年 市町村税として創設された固定資産税に統合された。