(平成十七年十二月十四日政令第三百六十四号)
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。以下、略
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。