一般人は「あらためぶん」と読み、あっち側の人は「かいめぶん」と読む。
法令の改正は、「○○法の一部を改正する法律」といった一部改正法令を制定して行う慣習となっている。
それらの一部改正法令は
第十六条第一項中「又は国際平和」を「国際平和」に改め、「特に必要があると認めるとき」の下に「又は第十条第一項の閣議決定が行われたとき」を加える。
第二十一条第一項中「又は国際平和」を「若しくは国際平和」に改め、「認めるとき」の下に「又は第十条第一項の閣議決定が行われたとき」を加える。
第二十三条第四項中「認められるとき」の下に「又は第十条第一項の閣議決定が行われたとき」を加える。
といった形式になっており、この一連の規定は改正箇所ごとに「改める」に代表される改正指示が逐一出現するために「改め文」と言われる。なぜ「あらためぶん」でなく「かいめぶん」なのかはわからない。
改め文には、法制執務上の細かな決まりごとがある。
地方自治体もほとんどが国に倣って改め文形式で一部改正条例等を制定しているが、鳥取県を皮切りに、よりわかりやすい新旧対照方式の一部改正条例等を制定する自治体も現れはじめている。