Hatena Blog Tags

海洋法に関する国際連合条約

(社会)
かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく

英文表記:United Nations Convention on the Law of the Sea (略称:UNCLOS
海洋法に関する国際連合条約は、1982 年12 月10 日に署名開放、1994 年11 月16 日発効した、海洋に関する諸問題を包括的・一般的に規律するための条約である。通称「国連海洋法条約」。
日本は1983年2月に署名し1996年7月20日に発効*1した。
2013年4月末現在,165の国・地域と欧州連合が批准している。

概要

17部320条の本文と9つの附属書並びに第11部(深海底)の実施協定からなり、その内容は、領海、公海、大陸棚といった、それまでジュネーブ海洋法4条約に規定されていたものに加え、国際航行に使用されている海峡及び排他的経済水域といった新たな規定、国際海底機構、大陸棚の限界に関する委員会及び紛争の解決のための国際海洋法裁判所といった新たな国際機関の設立を伴う規定を含む多岐にわたるものとなっている。

経緯

海洋法に関する国際約束の作成は、国際連合が最大の関心を払ってきた事項の一つであり,1958年から三次にわたり国際連合海洋法会議が開催された。
第三次国連海洋法会議は、1973年に開始され、10年間にわたる交渉の末、1982年、ジャマイカにおいて開催された第三次国連海洋法会議最終議定書及び条約の署名会議において「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)が採択され、1984年までの署名開放期間中に159ヶ国が署名、1994年11月に発効した。

*1:当初、7月20日に「海の日」が制定されたのはこれに由来する

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ