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環境影響評価法

(社会)
かんきょうえいきょうひょうかほう

日本の法律

(平成九年六月十三日法律第八十一号)
1999年6月に施行された。

背景

これ以前より環境庁は乱開発による環境破壊への懸念から、何度もこの法律の立法化を試みていたが、建設利権が強いなど、さまざまな日本のお国事情で立法化は難しい状況だった。
そのため、環境影響評価法の施行までは、「閣議アセスメント」と呼ばれる規制力のない行政指導によって日本の環境アセスメントは行われていた。
しかしながら1992年のリオデジャネイロにおける「環境と開発に関する国際連合会議」により、「持続可能な発展」が世界の合言葉となるや状況は一変。環境政策の大幅見直しを図られた日本政府は、1993年に環境基本法を成立させ、1997年には環境影響評価法成立、との運びになった。
ちなみにこの環境アセスメントの法制化は、なんとOECD加盟国29カ国中最後、という大変不名誉な記録つきであった。

内容

環境影響評価法では、以下の点がポイントである。

  • スクリーニング(環境アセスメントが必要かどうかの検討)、スコーピング(どの対象をどの方法で、どのくらいの期間アセスメントを行うかの方法論検討)手続きの義務付け。
  • 対象事業の種類・規模により環境アセスメントが必要かどうか明確に判断可能。
    * 規模などで漏れた場合、地方自治体の条例がカバーする場合が殆ど。
  • 法制化により、環境アセスメントの結果が事業の許認可を左右する。
  • 上記スコーピング手続きからの市民参加が可能。
  • 地域住民に限らず、関心のある者ならだれでも意見提出可能。

問題点

  • 代替案の義務付けがないため、客観的に比較して最善の策を論議することが難しいケースがある。
    代替案を用意しないと、途中で問題が発覚して計画変更しようとする場合、また環境アセスメントを1からすることとなり、事実上計画変更が困難となる。
  • ミティゲーションの義務付けがない。
  • より多くの住民参加が必要。
  • 十分なコミュニケーションのために、公聴会など、直接意見表明できる場を義務付けるべき。「文書の公開」とそれにたいする「意見書提出」だけでは不十分。
  • 会議の過程に関して、発言者を明示した「議事録の開示」をしないと、住民の意見による援護が受けにくく、適正な合意形成が行われにくい。

条文・目的

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。


以下、略

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