マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、 日本における 在留外国人の 政治活動の自由と 在留許可 をめぐる事件 である。本件は、 外国人に対して 日本国憲法が保障する人権 が、 どこまで保障されるのか という点でも指導的な判例とされている。 アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1959年にハワイ大学を卒業し、ハワイ州立学校の教師、アメリカ船船舶局職員を勤めた後、1966年にアメリカ平和奉仕団の一員として 大韓民国に渡り、英語教育に携わった[1]。 マクリーンは 語学学校で英語教師として勤めて生計を立て、 そのかたわらで大学で 日本美術や中国絵画を専攻したこともあって、…