狭隘道路・狭あい道路とは、一方通行で大型自動車の通行が不可能な道幅の狭い道路を指します。
主に幅員4m未満の2項道路もしくは、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路(2項道路・3項道路)、未指定の通路などを狭あい道路とします。