日本の地方税法に定められた地方税で目的税の1つである。 1956年(昭和31年) 6月創設。 道府県が、道路に関する費用に充て、または指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者からの軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課税されるものである。