判示第8と第10が、侵入罪をかすがいとして、侵入わいせつ+侵入窃盗が、科刑上一罪とされています。 侵入目的が「わいせつ目的・窃盗目的」ではなく「正当な理由がないのに」だと、牽連関係がわかりません。 準強制わいせつ罪と侵入罪を牽連犯とする最高裁判例はありません。東京高裁h11.7.26「原判決は,証拠の評価を誤り事実を誤認したといわざるを得ない。そして,右準強制わいせつ罪は住居侵入罪と牽連犯として科刑上一罪の関係にあり,一個の刑を言い渡すべきものであるから,右誤りが判決に影響することも明らかである。」があるくらい。 侵入・強姦については、大審院m440523とか大審院s070512が牽連犯として…