皇統譜令は、皇統譜に関する日本の政令(昭和22年5月3日政令第1号*1)。
第一條 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお從前の例による。
第二條 皇統譜の副本は、司法省でこれを保管する。
第三條 左の各号に揭げる事項については、宮內府長官が、司法大臣と協議して、これを行う。
一 公布又は公告がない事項の登錄
二 皇統譜の登錄又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第四條 皇室典範第三條の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登錄し、事由を附記しなければならない。
第五條 皇室典範第十一條から第十四條までの規定によつて、親王、內親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、內親王、王又は女王の欄に登錄し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第六條 皇統譜は、內閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚藏の部局外に持ち出してはならない。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
從前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
從前の皇統譜に関し、宮內大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮內府長官が、これを行うものとする。
附則(昭和二四年五月三一日政令第一二七号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則(昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
*1:最終改正:昭和27年7月31日政令第305号