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国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

(社会)
こっかひみつにかかるすぱいこういとうのぼうしにかんするほうりつあ

国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案は、1985年の第102通常国会で自民党所属議員により衆議院に議員立法として提出された、外交・防衛上の国家機密事項に対する公務員の守秘義務を定め、第三者に漏洩する行為の防止を目的とした法律案。通称「スパイ防止法案」。
第103臨時国会で審議未了により廃案となった。

概要

全14条及び附則により構成される。外交・防衛上の国家機密事項に対する公務員の守秘義務を定め、これを第三者に漏洩する行為の防止が目的。また、禁止ないし罰則の対象とされる行為は既遂行為だけでなく未遂行為や機密事項の探知・収集といった予備行為や過失(機密事項に関する書類等の紛失など)による漏洩も含まれる。最高刑は死刑または無期懲役(第4条)。
憲法が保障する言論の自由、報道の自由に対する配慮から、第14条において「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない」と定められているが、あくまでも政府の努力義務とされており、法律の適用により、一般国民の人権が侵害された際の救済措置がない点が特に批判の対象とされた。

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