行政法行政処分の違法性の判断の基準時は処分時と言われているけど、実は、行政実体法の問題と行政訴訟法上の問題が峻別されておらず、整理が必要だね。例えば、処分後に違法になった場合や、逆に処分後に瑕疵が治癒された場合、あるいは、義務付け訴訟の場合そして、現在は、訴訟要件の問題とされている、処分期間の経過の話も実際には、基準時を判決時として処理されていることも多く、基準時を処分時か判決時にするかは、細かく場合分けをしていく必要があるよby山本隆司教授@曹時66巻6号1317頁その他の今日の司法ニュース 「宮本から君へ」事件東京地裁が、「さすが司法頑張ってる」と思わせる、しっかりした判断をしたのに、東京…