実験または実習について教諭の職務を補助するための学校職員のこと。日本では学校教育法第50条第3項に規定されている。主に高等学校に配置されているが、小学校や中学校に配置することも可能である。大学や研究機関の助手とは性質が違い、実習に関することを中心の職務である。また、実習助手になるには教員免許状を必要としない。そして、仕事内容も専門教科によって大きく異なる。