Hatena Blog Tags

親王宣下

(一般)
しんのうせんげ

皇族の子女に親王、内親王の資格を与えること。
明治の皇室典範まではたとえ天皇の嫡子といえども親王宣下を受けなければ親王を名乗ることができなかった。後白河天皇の子・以仁王以仁親王と呼ばれなかったのはこのため。
時代が下ると、逆にいくら血統が離れていようが親王宣下さえ受ければ親王として皇位継承権を得ることができるようになった。これを利用して代々親王の身分を世襲してきた宮家を世襲親王家と呼ぶ。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ