間接正犯構成による性的姿態撮影罪(青森地裁r5.11.17) じゃあ、児童ポルノ製造も間接正犯構成になるよね。 【判例ID】 28313774 【裁判年月日等】 令和5年11月17日/青森地方裁判所/刑事部/判決/令和5年(わ)120号 【事件名】 性的姿態等撮影被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 小澤光 【出典】 D1-Law.com判例体系 【重要度】 1■28313774 青森地方裁判所 令和5年(わ)第120号 令和05年11月17日 本籍 (省略) 住居 (住所略) 無職 Y 平成14年(以下略)生 上記の者に対する性的姿態等撮影被告事件について、当裁判所は、検察官藤原裕里子及…
こういう事案は姿態をとらせて製造罪です。 奈良地裁の例 第1 A(当時15歳)が睡眠中のため抗拒不能状態にあることに乗じ、Aにわいせつな行為をしようと考え、10月3日午前3時33分頃、被告人方において、前記状態であるAに対し、下着をずらした上、直接その陰茎を手指で触り、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をし、 第2 判示第1の日時場所において、Aが18歳に満たない児童であることを知りながら、Aに対し、ひそかに、被告人がAの陰茎を露出させる姿態、被告人がAの陰茎を手指で触る姿態を被告人の動画撮影機能付き携帯電話機で動画として撮影し、その動画データ2点を同機の内蔵記録装置に記録させて保存し、…