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船舶法施行細則

(社会)
せんぱくほうしこうさいそく

日本の省令

(明治三十二年六月十二日逓信省令第二十四号)

 船舶法施行細則左ノ通定ム

   第一章 総則

第一条
本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ

○2 機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
○3 主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス

第二条
浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
第三条
船籍港市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス

○2 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル
○3 船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス

第三条ノ二
船舶法第三条 但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ハ当該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲ提出スヘシ


以下、略

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