騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である(刑法106条)。1995年(平成7年)改正前には騒擾罪(そうじょうざい)とも呼ばれた。