正式名称は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」。 大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定め、消費者の利益の保護に配慮しつつ、地域の中小小売業者の業活動の機会を適正に保護と小売業の正常な発展を図ることを目的とした法律。 1998年(平成10年)に、大型店を規制する考え方から、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを目的とし、店舗面積等の量的な調整は行わない大規模小売店舗立地法が成立し、2000年(平成12年)6月に施行され、大規模小売店舗法は廃止された。