第3種旅行業は、海外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行うことはできない旅行業登録をいう。
第一種、第二種旅行業よりもさらに取り扱える業務範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件がより低く設定されている。
なお、2007年5月12日施行の旅行業法改正により、第3種旅行業務の範囲が変更され、一定条件*1のもと、国内の募集型企画旅行を実施することができることとなった。
*1:募集型企画旅行の催行区域が、当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都特別区を含む、以下同じ)及びこれににより形成される区域内に設定されていること、かつ、旅行代金については、当該旅行代金の20%以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこと