定 一、㋑日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授候儀太以*1不可然候事、 一、㋺其国郡之者を近付門徒になし、神社仏閣を打破之由、前代未聞候、国郡在所知行等給人*2に被下候儀者当座之事候、天下よりの御法度を相守、諸事可得其意処、下〻として猥義曲事事、 一、㋩伴天連其知恵之法を以心さし次第ニ檀那を持候と被思召候へハ、如右日域之仏法を相破事曲事候条、伴天連儀、日本之地ニハおかせられ間敷候間、今日より廿日之間ニ用意仕可帰国候、其中に下〻伴天連に不謂族申懸もの在之ハ、曲事たるへき事、 一、㋥黒船*3之儀ハ商買之事候間各別候之条、年月を経、諸事売買いたすへき事、 一、㋭自今以後仏法のさまたけを不成輩ハ…