立憲民主党の前衆院議員である尾辻かな子氏のツイートで論議が起こった、雀魂と咲-Saki-のコラボ広告の一件ですが、個人的には標記記事の平裕介弁護士の見解がファイナルアンサーだと思います。 むしろ日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務から考えれば、国会議員や地方議員が意見表明に留まらず表現の自由を制限するような行動を行うことは、憲法違反の行為と取られても仕方がないのではないかと思います。 国会議員も地方議員も、憲法も含めた法令上は公務員と解されるでしょうし。近年、TwitterなどのSNS上で国会議員や地方議員などによる直接的な意見表明が活発になっています。 そのこと自体は社会的な議論を活発にする…