放送法三十三条に基づき、総務大臣が日本放送協会(NHK)の国際放送に、「放送区域、放送事項その他」を指定して放送するよう命令すること。
放送法 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを命ずることができる。
→命令放送