Hatena Blog Tags

北方ジャーナル事件

(社会)
ほっぽうじゃーなるじけん

名誉毀損のおそれのある出版物を裁判所が事前差止めすることが例外的に認められることがあるとした、憲法学上重要な事件。

「裁判所の仮処分による雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な事前規制が行政機関により行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであるから『検閲』には当たらない」

「人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又はもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にしていちじるしく回復困難な損害をこうむるおそれがあるときに限り、例外的に許される。」

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ