(平成元年十二月八日外務省令第十一号)
旅券法]] (昭和二十六年法律第二百六十七号)に基づき、及び同法 を実施するため、旅券法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。 旅券法施行規則 旅券法施行規則(昭和四十五年外務省令[]第五号)の全部を次のように改正する。以下、略
旅券法]] (昭和二十六年法律第二百六十七号)に基づき、及び同法 を実施するため、旅券法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。 旅券法施行規則 旅券法施行規則(昭和四十五年外務省令[]第五号)の全部を次のように改正する。