4.建築物等の解体等における飛散防止対策(続き) ②大防法及び石綿則における石綿含有成形板等の除去に係る措置 石綿含有成形板等の除去作業においては、新たに大防法における作業基準の遵守及び石綿則による除去に係る措置が求められています。 石綿含有成形板等を除去する際は、原則として切断等を行わず、原形のまま取り外す必要があります。 原形のまま取り外すとは、ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すことです。 ただし、現場の状況等により原形のまま取り外すことが困難で、切断等を伴う除去を行う場合は、湿潤化を行った上で除去を行います。 この場合の湿潤化は、作業前に散水等により対象となる材料を一度湿潤な状態にす…