前回に続き、年金の「カラ期間」証明のために在留証明(e証明書)を申請した件です。 私が確認したかったのは、「在留届を提出した2012年以前でも、住所確認書類があれば在留証明を取ることができるのか」という点でした。大使館からいただいた返信は次の通りです。住所確認書類があれば、在留証明書を発行することが可能ですが、もし別の住所に居住していた場合は、申請される在留証明は形式1ではなく形式2の書式となります。 (形式1は現住所、形式2は過去の住所や同居家族を追記する場合) また形式2の過去の住所記載する場合は、過去の住所の住み始めと住み終わりが確認できる書類を、それぞれご用意いただく必要がございます。…