(英)【Cartagena Protocol on Biosafety】 「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」
遺伝子組換え生物等(LMO: Living Modified Organism)の国境を越える移動に関する手続き等を定めた国際的な枠組み。1995年に開催された生物多様性条約第2回締約国会議で議定書の検討を行うことが合意され、1999年コロンビアのカルタヘナ(カルタヘナ・デ・インディアス)で開催された特別締約国会議で議定書の内容が討議されたのち、翌2000年に再開された会議で採択された。2003年9月に発効し、2010年2月現在、157の国及び地域が批准・締結している。日本は同議定書を国内で実施するため、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を制定した。