これまで戸籍に、氏名については漢字だけが記載され、その読み仮名(フリガナ)は記載されていませんでした。 それが、戸籍法改正で、漢字ばかりでなく、そのフリガナも記載されることになりました。今年5月26日以降、赤ちゃんの出生届に記載する氏名の読みは、法律で要求される必須事項となっています。従前の出生届に書いていた氏名の読みは事実上のものだったから、戸籍に記載されることがなかったのとは異なります。 なぜ、氏名のフリガナを戸籍に記載することになったのか。 いろんな目的があるのでしょうが、主には行政手続のデジタル化のためです。行政機関が保有する氏名のデータは、多くが漢字で登録されているのですが、同じ漢字…