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クーリングオフ

(一般)
くーりんぐおふ

契約を解除する権利。

一度結んだ契約を、あなたの都合で「やっぱりやめます」とは、普通言えません。そのことは一般常識で考えてもおわかりになると思います。法律(民法)の原則でも、いったん締結された契約を一方的に解除することはできないことになっています。

しかしこの原則を貫くと、あなた(消費者)にとって非常に酷であると言わざるを得ない場面が発生します。

例えば、口のうまいセールスマンに早口でまくしたてられ、冷静な判断もできないまま、気がついたら契約してしまったなんてことは良くあることです。このような場合にも、社会の常識だとか、民法の原則だとか言って業者の言いなりにならなければならないとしたら、それは法律が間違っているとしか言いようがありません。

こういう事例は他にもいっぱいあります。訪問販売のような不意打ち的な販売方法では、消費者は契約の意思が曖昧なまま申し込みをしてしまいがちだし、詐欺的・脅迫的な勧誘をする販売方法により、つい契約をしてしまう場合もあります。また、連鎖販売取引・預託取引・保険契約などでは、内容を充分に理解していないまま契約してしまう恐れがあります。

このように、消費者と業者との間には情報・交渉力の格差があるわけで、消費者が業者と平等の知識を持ち納得して契約した…とは言えない場面が発生することは明らかです。

そこで法律は、この点の解決策として、あなた(消費者)を守るために、民法よりも優先する特別法で『クーリングオフ』という権利を規定したのです。

クーリングオフ( Cooling-off)とは、『頭を冷やしてよく考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を“一方的に解除”できる』という制度なのです。

消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または、契約の解除ができるのです。

特定商取引法では以下の5類型にクーリングオフが規定されている

1.訪問販売(9条)
2.電話勧誘販売(24条)
3.連鎖販売取引(40条)
4.特定継続的役務提供 (48条)
5.業務提供誘引販売取引(58条)

なお、通信販売(インターネット販売含む)は消費者側に熟慮する時間が十分にあるため、販売側が認めていない限り、原則としてクーリングオフによる契約解除はできないが、平成21年12月1日に施行された改正特定商取引法では販売業者が広告に返品特約を記載していない場合は「商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる」というクーリングオフに類似した規定(特定商取引法15条の2)が新設されている。

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