利息制限法と出資法の間の金利。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法(罰則なし)で定めた上限金利までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法(罰則あり)の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。
かっての「グレーゾーン金利問題」 これは社会的・政治的に解決が図られ「サラ金」業者は「過払い金請求訴訟」の矛先として弁護士や行政書士の「稼ぎ頭」と化しています。 現在の「令和のグレーゾーン」問題 これも、ヤフオクなどのPF企業が全く対応せず放置してままでいると、売上金返還請求訴訟や株主代表訴訟、消費者関連訴訟などの矛先になる可能性があります。 それこそ、行政書士や弁護士さんたちの「良き稼ぎ相手」になってしまうかも知れません。 刑法改正までが伴えば「刑事責任」を追及され、逮捕者も出るかもしれません。 すでに一部の行政書士さんの方々は動き始めていますよねww ヤフオクがダンマリを決め込んで、本格的…
「推定無罪」 ではなく 「推定有罪」 そんな価値観で動くプラットフォームの実態 今回は、それを明らかにして行きたい。 ■ はじめに 事例:売上金の“凍結”と“没収” 問題点1:主観的判断での断罪 問題点2:推定有罪と消費者契約法の逆行 問題点3:逆転した“証明責任”構造 「AIによる自動判定」という新たな逃げ道 法治ではなく“恣意治” 今後に向けて:制度的な是正が必要 ■ 最後に ■ はじめに 本来、法の原則において 「疑わしきは罰せず(in dubio pro reo)」 は基本中の基本である。 ところが、この近代法の大原則が、ある巨大プラットフォームの前ではあっさりと踏みにじられているとし…
一気に読んだ。面白かったし、考えさせられる内容でもあった。それにしても「かばらい・すえみち」というペンネームは、これ以上ない、というくらい秀逸だな。 加原井がこの業界に入ったのは90年代半ば。以降20年、サラリーマンとして最も脂の乗った時期をサラ金業界で過ごしたわけだ。僕も記憶しているが、バブル崩壊から2000年代初頭くらいまでが、この業界の最盛期だったような気がする。テレビコマーシャルが盛んに流され、一時は株価も絶好調だった。この時期よくWBSを見ていたが、斎藤精一郎が「この業界の勢いを持って、これ(サラ金)が日本を代表する産業というのはちょっと」的な話をしていた(逆に言えば、それだけ勢いが…