著作権(コピーライト)を明示するために用いられるマーク。
「Copyright」表示の際には、「©」と「(C)」いずれでも構わない。
“©”をHTML上表記するには、【©】(&を半角で記述)とすればよい。
ベルヌ条約の締結以後、万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国はカンボジアだけであり、カンボジア以外では、このマークにはもはや著作権発生要件としての法的な意味は存在していない。
しかしながら、アメリカ合衆国著作権法においては、著作権表示が行われている場合、著作権侵害になることを知らなかったという善意侵害の抗弁は考慮されないとの規定があるとともに(401条(d))、著作権者を明確に表示するために便利な記述であるため、このマークは現在でも広く使われている。