以下の内容は民法の大改正前のものなので注意のこと。 blog.kaname-fujita.work -----講義録始め----- 不動産利用と法:建物や土地の賃貸借の概要 現代社会における不動産の利用は、賃貸借を中心に進行しています。賃貸借は、民法の601条を始めとして、借地借家法や区分所有法などに基づくものです。特に、借地借家法は賃借人の権利を保護する目的で制定されました。賃借人は賃借権を取得しますが、その効力は排他的ではありません。登記がなされない限り、賃借人の地位は弱いとされます。しかし、605条に基づき登記を行うことで、他者に対して権利を主張することが可能となります。 過去の社会的背…