自動車の座席に備えつけられており、乗車時に体を保持し、また事故の際に衝撃を吸収し、ステアリング・ダッシュボードへの衝突や車外への飛び出しから人間を守る為のベルト。
法律上では「座席ベルト」と呼ばれ、乗車時には必ず装着する様決められている。
その形状により二点式・三点式・四点式*1・六点式*2が存在するが、公道においては三点式(後部座席では二点式も)のみ法上のシートベルトとして認められる。
相対速度 50km/hで正面衝突した場合、体重60kgの人間には瞬間的に約1.5トンの衝撃がかかると言われるため、一般乗用車のシートベルトは一本で2トンの吊り下げ荷重に耐えられる素材で出来ている。
着用違反(未着用等)は道路交通法 第百二十条第九項により五万円以下の罰金。
なお、違反点数は1点だが反則金は無い。
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