ソフトウェア開発委託契約において、ユーザーや委託元ベンダー等から、例えば次のような内容の条項が含まれた契約書が送付されることが多々見受けられます。 乙(=ベンダー)は、甲(=ユーザー、委託元ベンダー等)に対し、本契約に基づき乙が開発した本件ソフトウェアが第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害していないことを保証する。 ベンダーの方、このような条項があった際に気にされていますか? まったく気にしないまま契約を締結してしまっている場合も少なくないのではないでしょうか? しかし、ソフトウェア開発においては、多くの場合、開発したソフトウェアが著作権をはじめとした知的財産権を侵害していないことを…