警備会社のテイケイ株式会社が毎週水曜日に義務付けていた勤務実績報告書の提出等が労働であるかが争われていた裁判(複数あります)では、1件目については、東京地方裁判所で原告の主張が認められ、テイケイに対し請求額の一部と付加金の支払いを命じる判決が下されています。 これにテイケイは控訴しましたが、2022年10月13日付で東京高等裁判所でも「勤務実績報告書の持参が任意のものであると認めることはできない。」とし、「本件業務報告等を行った時間は労働時間に当たるとの判断は左右されない」と勤務実績報告が義務付けられたものであり労働時間であるという旨の判決を下し、テイケイの控訴の係る主張は何れも退けられていま…