テニュアトラックにいた労働者が、テニュアの採用をすると通知を受けた後、過去の思考上の問題により、テニュアトラックでの停職の懲戒を受け、さらに、テニュアの採用を取り消されたらどうなるか? テニュア付与の通知は採用内定と受け取るのが自然だろう。それならば、その「撤回」は一方的な解約ということになる。内定の際に内定取り消しの事由が定められていたか、その事由に該当するか、取り消しが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるかが問題となる。 論点がいくつもありそうだ。テニュアトラックで解雇していたのなら、テニュア取り消しという決定は整合性がある。一般的には…