《Ⅱステュアート朝⑤》 前回、「権利の宣言」を受け入れて、オレンジ公ウィリアムと妻のメアリーが共同統治の王座に就いたことを記しましたが、この「権利の宣言」をもとに1689年12月法律として発布したのが、「権利章典」です。その中身を少し詳しく見てみますと、 ①議会の同意なくして、王権に依拠して法律を停止し、また法律の執行を停止せんとすることは不法である。 ②議会の同意なくして、大権の名において金を徴収することは不法である。 ③議会の同意なくして、平和時に国内に常備軍を募りこれを維持することは不法である。 ④新教徒なる人民は法律によって許されたる防衛のため武器を持つことができる。 ⑤議員の選挙は…