医療系システムのガイドライン対応で、しばらく前に電子保存の三原則の仕組みをどう実現するかを議論する機会がありました。だいぶ時間が経ってしまったのですが、今回はこのことについて書いてみたいと思います。 電子保存の三原則とは、1999年に厚生省健康政策局長・医薬安全局長・保険局長が連名で出した通知『診療録等の電子媒体による保存について』*1のなかで示された原則で、医療情報を電子媒体に保存するためにシステムが備えるべきとされた真正性・見読性・保存性を指します。 法令に保存義務が規定されている文書等に記録された情報(以下「保存義務のある情報」という。)を電子媒体に保存する場合は次の3条件を満たさなけれ…