(No.7)=(No.6)からの続き此処で売主S氏・近鉄不動産㈱・水撒き人W氏の3者を弁護されて居る弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏が、殆ど毎回のように繰り返し主張される下記の諸点に付き、買主B夫婦(私共)は、その都度一々反論する煩を避ける為、下記に纏めて反論させて戴く。 1) いずれの訴訟書類・判決書にも共通の理由として記載されて居るのが「排水枝管上の赤錆から新たな水漏れがあったとは断定出来ない」「ベランダは室外にあって風雨の吹き込み、その他水が入り込む可能性あり、本件水漏れと同様の水漏れであるなら、床面のみならず、網戸、ガラス戸、壁面にも水漏れ跡が生じる筈」「床面…
(No.12)=(No.11)からの続き水撒き人W氏側の藤田先生が奈良地裁宛に提出された「調査嘱託申立書」を私共が大歓迎・大喝采した理由は下記の通り。第1:私共は、既にH.22.4月中に、当マンション全28所帯のうち(501号室(W氏宅)と401号室(私共宅)を除く)26所帯に対して「聞き取り・アンケート調査」を実施し、「若し、藤田先生の御考え通り、赤錆云々が元々排水枝管の物理的瑕疵に因るものならば、当マンション内の全63本の排水枝管中、アチコチの枝管に赤錆云々が多発する筈であるが、実際には赤錆云々は(501号室からの漏水被害を受けた)401号室の枝管☆②と☆③の2箇所にのみ発生し、他の所帯・…