軽犯罪法第1条4項に定められている犯罪(浮浪の罪)を指す俗称。
ちなみにそのような犯罪はない。
奈良県警察の公式サイトに
(2012年)6月下旬ころから9月16日深夜までの間、田原本町内において、
働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、
軽犯罪法違反で現行犯逮捕しました
が載り、ネット上で騒ぎになったこと。
実際は覚せい剤取締法違反(使用)の疑いの別件逮捕であった。
求人情報誌、求人票を持っており、別件逮捕自体が違法な逮捕、
その間の覚せい剤使用の取調べも、証拠として採用出来ないとして、無罪判決が下った。