kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ ノミニー名義の海外法人で海外投資できるのかと聞かれると、原則としてできるとお答えしております。 これは、証券、保険、貴金属、仮想通貨など、資産の種類を問わずできます。 真のオーナーの情報開示を要求される法域であれば、金融機関や取引所に対して、購入時に真のオーナーの情報を提供することが前提となります。 例外は、不動産のような固定資産への投資です。 有形資産・無形資産をとわず、固定資産への投資には、国際基準に加えて各国・各地域の個別の法規制が適用されるためです。 ノミニーは可能だけれど国内法人やその国のパスポートを保有する個人…