供託について自己流でおさらいします。 【弁済供託】民494 【裁判上の保障の供託】 【払渡手続】 供託:一定の法律上の目的を達成させようとする制度 【弁済供託】民494 受領拒否/受領不能/債権者不確知(過失によるものでないこと) 供託場所は、債務履行地・債権者の住所 ※提供日が弁済日以降になっている場合は、遅延損害金も付す。不法行為損害賠償金は、不法行為があった日から生じる。 ※供託時の注意点:額の訂正はできない。事情届(民保156)を裁判所に提出。 【裁判上の保障の供託】 ・民事保全事件の担保(委任状・法人の資格証明書を提示)の場合は、管外供託が民保14条に記載されているため〇 ※証明書は…