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パリ協定

(社会)
ぱりきょうてい

パリ協定とは、2015年11月30日からフランス・パリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)において、2015年12月12日に採択された2020年以降の温暖化対策の国際枠組み。
2016年11月4日発効。

概要

1997年の京都議定書以来18年ぶりとなるものでこの中には、

  • 世界共通の長期目標として2℃目標のみならず1.5℃への言及
  • 主要排出国を含むすべての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受けること
  • JCMを含む市場メカニズムの活用が位置づけられたこと
  • 森林等の吸収源の保全・強化の重要性、途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組み
  • 適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施
  • 先進国が引き続き資金を提供することと並んで途上国も自主的に資金を提供すること
  • イノベーションの重要性が位置づけられたこと
  • 5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組み
  • 協定の発効要件に国数及び排出量を用いるとしたこと
  • 「仙台防災枠組」への言及(COP決定)

が含まれている。

京都議定書との違い

削減目標対象国

京都議定書が先進国のみに削減目標を課していたのに対して、パリ協定はすべての国が自国で作成した目標を提出し、その達成のために措置を実施することを義務づけている。気候変動枠組条約が採択された1992年当時、人口の20%ほどを占める先進国が世界の70%以上の温暖化ガスを排出していたことから、先進国がまずは削減義務を果たすしくみが採用された。
しかし、「削減義務を負う先進国」と「負わない途上国」という枠組みは、経済発展に伴う途上国の排出量の増加という現実の変化にそぐわなくなっていたため、パリ協定は、各国が自国の目標を作成・提出する方法をとることで、途上国を含む多くの国が目標を提出するしくみとなっている。

目標達成義務の削除

京都議定書は目標の「達成」義務を先進国に義務づけていたが、パリ協定は目標の「達成」を義務づけていない。これは中国やインドといった途上国や、議会を通さないでパリ協定を締結したいアメリカが消極的だったためである。
ただし、目標の達成が義務づけられていないからといって目標を守らなくてもよいということではなく、目標を提出しなければ義務に違反するうえ、目標達成をめざして誠実に国内措置を実施しなければ同じく義務に違反しているとみなされる可能性がある。
また、各国は、提出した削減目標の達成に向けて着実に対策を進めているか、対策の進捗を2年に1度報告し、国際的な審査を受けることになる。

発効要件

下記2要件を達成すれば、その1か月後に発効する。

  • 締約国のうち55カ国以上が批准
  • 批准国の温室効果ガスの排出量が世界の総排出量の55%以上に達する
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