簡単に説明すると、
ハードウェア+ECの特許。
これまでは、ECというのは特許の定義である、 「自然法則を利用した技術的思想の創作」 には当てはまらなかったが、ハードウェアという自然法則を利用した技術的思想を加えることで可能となった。