(No.1) 私共は平成22(西暦2010)年9月7日~平成25(西暦2013)年8月23日まで合計10回の裁判を経験し、実質的に全敗致しました。然し、それ等は各裁判所・裁判官諸氏等が「本人等(=原告・被告・証人等)を出廷させて尋問する事も、証言させる事も無く、私共から提出済みの数多の証拠類も全て無視して精査する事も無く、更に裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来る事も無く、全てが「正規の裁判手続を経ない侭、担当裁判官が恣意的独断的に行った裁判・下した判決」で、結局、私共は「これ等は余りにも不当裁判・不当判決である」と判断せざるを得ませんでした。そこで私共は「二度と斯かる不当裁判・不当判決を生…
(No.2)=(No.1)からの続き 経過報告書 2007(H.19)年H.19.1.11.旧売主S氏は当マンションの竣工(H.19.2.23.)以前に早々と当マンション401号室を4489万円で購入契約を締結(売買契約書(写)を参照) H.19.2.23.当マンションが竣工。当マンションは1~8階まであり(1階は駐車場、住居部は2~8回)、各階には4所帯ずつ、合計28所帯が入居できる小型マンションで、全室はバリアーフリー、各部屋のドアーは(玄関扉以外は)全てが(『開き戸』ではなく)『引き戸』で、各部屋のスペースも最大限・フルに使える。表通りから少し奥まった場所にあり、隣には幼稚…
(No.3)=(No.2)からの続き H.21.4月.水撒き人W氏の当月の水道水使用量は70㎥H.21.4.2.私共は先ず旧自宅内で引っ越し荷物の梱包作業を行い、本日より当マンションへの搬入作業に取り掛かった。私共は「経費節減の為、401号室の清掃を自分達で行おう」と、401号室に掃除道具を持ち込み、本格的に大掃除を開始、そして自家用オンボロ軽自動車に引っ越し荷物を少しずつ積み込み、旧自宅~当マンションを幾度も幾日も往復して搬入し始めた。 H.21.4.15.午前10時頃、私共がリビングで引っ越し荷物を開梱中、東南角の「ベランダ天井に開けられた穴」と「その穴を上下に貫通して居る垂直排水枝…
(No.4)=(No.3)からの続き参考までに「私共が撮影した漏水被害状況を示す写真の一部」を無作為に抽出して下記に示す。 H.21.5月.W氏の当月の水道使用量は70㎥H.21.5月.W氏の財産管理人である同氏の妹君・S子氏宛てに不二建設㈱より電話あり、「(トイレを詰まらせて汚水を廊下にまで溢れ出させた騒動の後始末?)補修に幾らの費用が掛かるか?」とのS子氏からの問合せに対する不二建設㈱からの電話回答。不二建設㈱は「50万円ほど修理費用が掛かるが、修理しても良いか?」と尋ねたので、S子氏は「直さないと仕方ないんだったら直して下さい」と回答した。H.21.5.1.私共は仲介人(…
(No.5)=(No.4)からの続きH.21.7月.この頃、上階501号室(W氏宅)から階下401号室(私共B夫婦宅)への漏水が、やや下火になりつつあり、私共は「岩井昭雄管理人が水撒き人W氏に厳重注意して呉れたのだろう、その結果、やっとW氏も水撒きを自粛して呉れるようになったのだろう!」と歓喜した。然し、岩井昭雄管理人から「W氏が、最近、鞄・玄関鍵を 無くして501号室に入れなくなり、暫くは実家に泊まって居るのですよ」との話を聞いて、「何だ!そうだったのか!」とガッカリした。漏水被害を引き起こして居る張本人(W氏)が501号室に居住して居なければ、階下401号室への漏水が収まりつつあるのは当然…
(No.6)=(No.5)からの続きH.21.7.22管理日誌より抜粋「ゴミ不法投棄 501号W氏と特定する 本人に注意するも 実際どれだけ判ったか?」 H.21.7.28.(恐らく夏休みを取って居られたか?)漸く私共はK先生と連絡が付いたので、私共は、早速、K先生の事務所へ「ヤモリ糞の写真」「犯人の足跡の写真」を持参した。K先生は写真を見た途端に噴き出して大笑いすると共に呆れてしまって「これでは『話し合い』よりもサッサと『裁判』に踏み切りましょう」と作戦変更された。それで私共は『話し合い着手金』と『裁判着手金』との差額請求書をK先生から受け取り、スグにK先生に追加着手金(¥1,069…
(No.7)=(No.6)からの続き此処で売主S氏・近鉄不動産㈱・水撒き人W氏の3者を弁護されて居る弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏が、殆ど毎回のように繰り返し主張される下記の諸点に付き、買主B夫婦(私共)は、その都度一々反論する煩を避ける為、下記に纏めて反論させて戴く。 1) いずれの訴訟書類・判決書にも共通の理由として記載されて居るのが「排水枝管上の赤錆から新たな水漏れがあったとは断定出来ない」「ベランダは室外にあって風雨の吹き込み、その他水が入り込む可能性あり、本件水漏れと同様の水漏れであるなら、床面のみならず、網戸、ガラス戸、壁面にも水漏れ跡が生じる筈」「床面…
(No.8)=(No.7)からの続き2010(H.22)年H.22.1.21.水撒き人W氏はマタゾロ自室(501号室)のベランダに大量の汚水を撒き、お陰で階下401号室(私共宅)の☆➂現場は、その漏水シャワーをマトモに受けて、惨憺たる有様、枝管クランク部から漏水が引っ切り無しに滴り落ち、而も床面は霧吹き器で吹いたような細かい粒状のシブキ跡が無数に見られ、これ等が集まって大きいシミ跡が出来て居た。「もう少し早く(せめて10分くらいか?)私共が現場を訪れて居たら、今度こそ漏水シャワーその物(決定的証拠)を動画撮影できたのだが!」これは私共にとっては(マンション管理日誌によれば) H.21.4.15…
(No.9)=(No.8)からの続きH.22.6.4. K先生からの更なる「ご連絡」によれば「宮本初美裁判官は『第三者が侵入して糞をバラ撒くというような事は、通常考えられないし、あり得ない』『そのような主張をする原告(私共B夫婦)の主張は全体的に信用性が低い』と考えているようで、結果、多数回の水漏れがあったという当方の主張と提出した証拠の信用性も低いと判断している様子です」との事。それならば実際に売主S氏等を出廷させて尋問し、稚拙・杜撰・卑劣極まる捏造工作の多くの矛盾点・マヌケ振りを追及すれば、スグにも真相は明らかになるだろう。そして何よりも宮本初美裁判官自身も現場検証・確認に来て見れば、「売…
(No.10)=(No.9)からの続きH.23.4.4.松村・南両先生より奈良地裁へ「W氏に対する損害賠償を求めて」訴状が提出された。両先生が当マンション管理人・佐藤秀司氏から取得された「管理日誌」の漏水被害に関する16ページ(=16日分)のコピーや、(私共が撮影した)漏水被害を示す多数の大判(A4)証拠写真も添付され、「漏水はたった1度だけ」どころではない事実を示す証拠書類も提出された。その抜粋「W氏はベランダに大量の水を撒く習性があり、その為、排水枝管の曲がり角部分に赤錆が生じ、また旧売主S氏も☆②の排水管と天井との隙間にアルミホイルを詰めており、度々水漏れが生じていた事が伺われた」「不二…
(No.11)=(No.10)からの続き 2012(H.24)年H.24.1月、水撒き人W氏の妹君・S子氏の陳述書より抜粋「兄(W氏)の居住する501号室が差し押さえされて居る事を知って慌てて弁護士に相談した次第です」H.24.2.3. W氏が関西国際空港に赴き、案内センター前でチラシのようなものを配付しようと、意味不明の言動を行って居た為、関西空港に通報され、その後、奈良市保健所と「Kクリニック」の連携により、同日、T(精神)病院に入院、以後もズッと入院中である。一方、H.23.10.11.には『漏水の真の原因であった(大量のゴミ類による)501号室の排水枝管の詰り』も近畿衛生技研㈱によって…