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マンション管理士

(一般)
まんしょんかんりし

名称独占資格

国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格をして登録を受け、専門的知識をもってマンション管理の運営・管理等に関し、管理組合の管理者等や区分所有者(住民)等の相談・助言・指導・その他の援助を行うことを業務(他の法律で制限される業務は除く)を行うに際し、マンション管理士の名称を用いることが出来る者。いわゆる名称独占資格であって、マンション管理士又はそれに紛らわしい名称を用いなければ誰でも行える。

マンション管理適正化法におけるマンション管理士

 多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上等に寄与することを目的とするマンション管理適正化法において、管理組合はマンションを適正に管理するよう努めなければならず、また区分所有者等は管理組合の一員としての役割を果たすよう努めなければならない、と定められている。
 とは言えマンション管理の分野は非常に広いので誰か専門家に相談出来るのが望ましい。管理費を払っている管理会社に全部委任するのも1つの手段だが、マンション自治の理念の下、自分達の暮らしの改善や思案の管理を住民自ら行う時に、管理会社以外の専門家として、マンション管理士は管理規約や損害保険に関する契約、長期修繕計画策定などの専門的な問題にアドバイスをする専門家として国家資格として創設された。

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